自分を守る最低限の保険

一般的に、多くの自動車保険では、ドライバー自身に対する補償はそれほど多くありません。例えば、ハンドルの操作ミスで電柱に激突してしまった、などというような単独事故の場合、車両保険で車や損傷した電柱の修理代は賄えますし、同乗していた人に関しては、自賠責保険で補償されますが、運転していた人間に対しては、これらの保険では補償がおりません。また、相手がいる場合は相手の自賠責保険で補償はされますが、自分のわき見が原因、などの、自分に一方的に日のある事故だと、相手の自賠責保険は適用されません。これは、過失の度合いによって補償額が相殺されてしまうからです(過失割合については別項で詳しく説明します)。このような時に役に立つのが、自損事故保険といわれる自動車保険です。自損事故保険では、運転者自身のケガや死亡に対して補償がおこなわれます。自損事故保険は、自分自身を守る砦のようなものなのです。
自損事故保険は、運転者が自分自身の過失によって起こした事故でケガをしたり死亡した場合に補償が適用されます。搭乗者傷害保険と同時に加入している場合は、別個で保険金が支払われます。補償内容は、死亡時で1,500万円、後遺症を負った場合50万円から最大1,500万円(ただし、介護が必要ない程度の後遺症の場合は最大で350万円)、事故によるケガで入院した場合は1日あたり6,000円、通院の場合1日あたり4,000円(両者とも、最大で累計100万円まで)となっています。つまり、あくまで最低限の補償、ということになります。しかし、運転者自身への補償をしている保険はそれほど多くないため、これでもきわめて重要なポジションにある自動車保険であるといってよいでしょう。
自損事故保険は通常、対人賠償保険を契約すると、自動的に付加されています。そのため、搭乗者傷害保険同様に見落としやすい保険でもあるので、対人賠償保険を契約した場合は、約款をよく読んで把握しておくとよいでしょう。そうすれば、万一の時、即座に保険会社に保険金支払いの申請をおこなって、補償を受けることができます。繰り返しますが、金額は最低限でも、運転者自身を守る数少ない保険ですので、とても重要で頼りになる保険です。自分で起こした事故だからとあきらめる前に、自動車保険の約款を確認して加入の有無を確認し、保険会社に申請をおこなってみましょう。ただし、何らかの重大な道交法違反(飲酒・無免許など)を犯していた場合や、故意に起こした(自殺・その他の目的)事故の場合は補償の対象外となりますので、注意してください。