自動車保険と過失相殺
自動車保険を説明する上でとても重要な用語のひとつに、“過失相殺(かしつそうさい)”という言葉があります。自動車保険の保険金の請求をおこなった時、支給された保険金が、自分の思っていたより少なかった、というような場合、まずこの過失相殺によるものだと考えられます。過失相殺は、自動車保険に係わる重要な要素であり、過失相殺について知っておかないと、自動車保険を使いこなすことはできません。
例えば、あなたが他の車と事故を起こしたとします。この時、事故の状況等が詳しく調べられ、どのような形で事故を起こしたのか、どちらに過失があるのか、などが調査されます。ですが、一方的に過失があるのはまれな話で、たいていの場合は双方になんからかの過失があると推定されます。その過失の度合いを表したのが過失割合という数値で、それを元に定められるのが過失割合です。例えば衝突事故ひとつとった場合でも、片方の前方不注意と片方の速度超過、といった具合に、さまざまな要素が絡んでいるわけです。それらを総合的に判断して、双方の過失の割合をはじき出すわけです。過失割合は、7:3や4:6のように10割分割で表されます。信号停止中の車に信号無視の車がぶつかった、など、一方的に過失がある場合は10:0のようになります。一般的に、どちらかが法律違反を(信号無視や飲酒運転など)を犯している場合は、より過失割合が高くなります。
そうして算出された過失割合によって、保険金の支給額は満額から減額されます。例えば過失割合が3:7なら、満額の3割が支給される金額から差し引かれます。あるいは対人保険や対物保険など、相手に対する保険の場合は、逆に賠償金の支給額から満額の7割分が差し引かれます。このように、支給される満額の保険金から、過失割合分を相殺して差し引くことを過失相殺といいます。つまり、“自分の責任分は自己負担で支払ってくださいよ”ということですね。もちろん、相手にも同様に過失相殺がおこなわれます。これは、事故において被害者側にも一定の責任がある場合、加害者だけに賠償を求めるのは不適切である、との、過去の民事裁判における判例が元となっていて、これに基づき、現在ではこのように過失割合に応じた過失相殺制度を設けることで、公平性を高めているのです。
もう少し分かりやすく、具体例を挙げてみましょう。例えば接触事故で相手に2,000万円の賠償金が発生し、保険金の申請をおこなったとします。2,000万円全額が補償の対象となっているとして、この時過失割合が4:6であった場合、自分の過失分の4に相当する4割――800万円分が過失相殺による自己負担分として差し引かれ、1,200万円が支給される、ということになります。
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